Group Youは、NPO法人ふぇみぱる堺の活動グループです。
2012年秋に大阪弁護士会開催のシンポジウム「養育費のあり方を考える」に参加して以来、この問題について考えてきました。
日弁連が2012年に意見書を出したりもしていますが、進展している様子もなく、待ち遠しいので、このたび、change.orgで署名活動をすることにしました。
賛同したいけれど、名前が出るのは困るという方は、こちら
養育費の問題に関しては、2012年のシンポジウムのことも含め、大阪弁護士会が書籍を出版しています。
「知っておきたい! 養育費算定のこと~貧困母子世帯をなくすために~」 かもがわ出版
みなさまに関心をお持ち頂き、できれば署名・拡散頂ければ幸いです。
<change.org>***拡散頂く際に、一言お口添え頂ければ幸いです***
私たちGroup
Youは、最高裁判所・厚生労働省・大阪高等裁判所宛に「子どもの夢をかなえるために、養育費の算定方式を見直そう!!」というキャンペーンをはじめました。
このキャンペーンを成功させるため、ご助力いただければ幸いです。
ほんの30秒で、今すぐ「賛同」することができます。リンク先をご参照下さい。
★裁判所に現在の養育費の算定方式の見直しを迫り、「生活保持義務」を果たす養育費の算定を求める署名活動に、ご賛同ください。
子どもたちの健全な成長を保障し、夢を実現させるために、ご協力をお願いします。
①現在用いられている養育費算定方式には、問題点があり、生活保持義務を果たすに足る養育費の算定ができていません。
②養育費の支払いは、子どもに対する義務の履行であり、養育費を受けることは、子どもの権利の実現です。
③子どもには、別居親と同レベルの生活を送る権利があります。
このキャンペーンで、裁判所に養育費算定方式の見直しを迫ることができれば、多くの子どもたちの養育費が上がる可能性が広がります。
併せて、別居中に支払われる婚姻費用分担金も上がり、金銭的な不安の軽減した状態で将来の生活のことを考える余裕も持てるようになるでしょう。
部活を諦めた男の子がいます。
男の子は、母親の肩にのしかかるお金を気遣って、熱心に取り組んでいた部活動を「無駄」と嘯いてやめてしまったのです。
他にも、学習塾をやめてしまう子どもたち、進学をあきらめる子どもたちが多く存在しています。
★養育費が支払われない、或いはその額が低いことで、子どもたちは「人生の選択の幅が狭まった」と感じ、可能性や夢を捨てて「慎ましい生活」で諦めてしまうのです。
そして、貧困の連鎖が続きます。
部活をやめてしまうということは、例えば、友達と合宿などの経験を共有できませんし、その後、話題についていけなくて寂しい思いをすることもあります。
お金がなくて、修学旅行に行けないこともあります。
元々、積立ができていない子どもたちは、その日、急に体調が悪くなったからという理由をつけて修学旅行を諦めます。
「お金がない」とは、言えないのです。他の理由を考えます。
そういうことが度重なると孤立を深めることにもなってしまいます。
仮に養育費が相当な額、きちんと支払われていれば、当面の費用をそこから捻出できるだけでなく、先々もその支払が続くという展望により、計画性も持て、将来の選択の幅も広がります。
【現在用いられている養育費算定方式の問題点は、下記のとおりです】
2003年3月、判例タイムズ1111号で「東京・大阪養育費等研究会」が「簡易迅速な養育費等の算定を目指して」と、「養育費・婚姻費用算定方式と算定表の提案」を行いました(研究会提案)。
現在、研究会によって提案されたこの「簡易算定表」が、裁判所のHPなどに掲げられ、審判・裁判事例で活用されています。
★ところが、この研究会提案、公的検証が為されたものではないのです。
また、この「研究会」自体、東京・大阪の判事と調査官、計8人によって構成されたものに過ぎないのです。
大阪家庭裁判所のHPには、かつてこの算定式の解説が載っていました。
「大前提」として、養育費とは、単に自分の生活を犠牲にしない限度で、被扶養者の最低限の生活の扶助を行うという「生活扶助義務」ではなく、
自分の生活を保持するのと同程度の生活を保持させる義務、「生活保持義務」です。
つまり、親に余裕があったら支払うというようなものではなく、
一杯の粥、一切れのパンをも別れて暮らす子どもと分け合うという性格のものなのです。
★実際には父と子が別居していても、「子が父と同居していると仮に想定すれば、子のために費消されていたはずの生活費がいくらであるはずなのか」という基準で支払われるべきものなのです。
子どもには、収入の多い方の親との同居を想定した上で、同レベルの生活を享受する権利があります。
公的検証を受けないまま一人歩きした「研究会提案」は、その目標どおりに迅速な算定という結果をもたらし、実務に定着してしまっています。
これは、すぐにでも見直さなければならない事態です。
研究会が提案する計算方法については、特に、東京弁護士会のHPで紹介されている「養育費・婚姻費用簡易算定方式の諸問題」(LIBRA2013年11月号)
p.19以下「簡易算定方式・表の基本的問題とその修正」(竹下博將弁護士)においても、多くの問題点が指摘されています。
研究会提案の「簡易算定表」が金科玉条のごとく利用されている結果、算定される養育費額が、最低生活水準にすら満たない事案を多数生み出し、
母子家庭の貧困を固定又は押し進め、特に子どもの教育環境を両親家庭に比して著しく低い水準に固定化し、
事案によっては離婚を契機に就学を断念するなど教育の機会を失わせ、貧困の連鎖を生むなど、酷な結果をもたらす一因となっています。
★父母の離婚や別居に関係なく、子どもに十分な養育環境を保障することは、個々の子どもの健全な成長発達の保障、子の福祉の増進に不可欠であるだけでなく、日本社会の将来のためにも重要な課題です。
養育費の公平な算定は、貧困にあえぐ母子家庭の子にとって教育の機会を保障して貧困の連鎖を防止するために欠くべからずものです。
【改正民法第766 条】
①
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
と、規定されています。
★子どもの将来の可能性を閉ざし、選択肢を狭め、夢を諦めさせることは理不尽以外のなにものでもありません。
にもかかわらず、実際の調停や審判においては、調停の進め方として、「算定表に依拠して算定がなされること」が当事者に説明され、算定表が参考資料ではなく法規のように扱われ、ほとんど個別具体的な事情についての柔軟な対応がなされていないのです。
養育費がこうも低くにしか算定されない現状では、DVなどに遭っていても、子どものためには離婚を断念せざるを得ないケースも多いことでしょう。高額所得者の妻ほど慎重になるかもしれません。
暴力環境で育つこともまた、子どもの健全な成長を阻害します。
★裁判所に養育費の算定方式の見直しを迫り、「子の利益を最も優先する」というに足る適正な養育費の算定を求める署名活動に賛同を頂きたくお願い申し上げます。
私たちのキャンペーンにぜひご賛同下さい。
ご支援を心から感謝します。ありがとうございます!
Group You @NPO法人ふぇみぱる堺
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