重要情報ですので、フェミニストカウンセリング堺のスタッフブログから転載します。
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マイナンバーとは「社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用され」るものだそうです。
具体的には、「マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められ」るそうです。これにより「国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能にな」るそうで、「公平・公正な社会の実現」が可能になるそうです。
具体的には、「マイナンバー制度の導入後は、国や地方公共団体等での手続で、個人番号の提示、申請書への記載などが求められ」るそうです。これにより「国民の所得状況等が把握しやすくなり、税や社会保障の負担を不当に免れることや不正受給の防止、さらに本当に困っている方へのきめ細かな支援が可能にな」るそうで、「公平・公正な社会の実現」が可能になるそうです。
というのは、総務省のホームペイジ
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/01.html からの抜粋、転記です。
つまりマイナンバーとは、所得や税、社会保障等の情報を一括管理する番号のことで、今テレビ等では、食品購入時にマイナンバーカードを提示することで支払った消費税のうち2%を還付するようにするとか、もうすでにマイナンバー詐欺が蠢いているとかの報道がされています。情報流出の心配はないのか等、その安全性も含めて賛否両論がありますが、このマイナンバーの通知に関しては、かつての住基カードのときと同じ問題があります。つまり送付が世帯単位だということです。
http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/01.html からの抜粋、転記です。
つまりマイナンバーとは、所得や税、社会保障等の情報を一括管理する番号のことで、今テレビ等では、食品購入時にマイナンバーカードを提示することで支払った消費税のうち2%を還付するようにするとか、もうすでにマイナンバー詐欺が蠢いているとかの報道がされています。情報流出の心配はないのか等、その安全性も含めて賛否両論がありますが、このマイナンバーの通知に関しては、かつての住基カードのときと同じ問題があります。つまり送付が世帯単位だということです。
このマイナンバーカードの取得の方法はどうなるかというと次のようになります。
まず、住民票の住所にマイナンバー通知カードが届きます。ここには、既に住所、氏名、性別などが印字されています。 で、これには個人番号カード交付申請書がついています。
まず、住民票の住所にマイナンバー通知カードが届きます。ここには、既に住所、氏名、性別などが印字されています。 で、これには個人番号カード交付申請書がついています。
この申請書に必要事項を記入し、顔写真を添付、記名押印して、返信用封筒で申請します。その後カードができたら、 各市町村から交付準備ができたことを知らせる個人番号カード交付通知書が届きます。その通知書と最初に送られてきた通知カード、本人確認書類(免許書など)を持って、交付通知書に記載されている交付場所に番号カードを受け取りに行くという流れになっています。(めんどくさいことでございますなぁ)
※故に、通知カードは交付申請をしたからと言って捨てちゃってはダメ。大事に保管しなければなりません。 カードを申請しない人もこれは大切に保管する必要があります。
※故に、通知カードは交付申請をしたからと言って捨てちゃってはダメ。大事に保管しなければなりません。 カードを申請しない人もこれは大切に保管する必要があります。
で、この流れの何が問題かというと、最初の個人番号の通知が世帯単位に配達されるということです。世帯に配達されたら、困る人とは・・・?そうDV被害で、住民票を移さないまま居を移している人たちです。ストーカー被害を逃れて住民票はそのままにして、居所を移している人も、番号通知が届きませんから困りますよね。DV夫やストーカーに大切な個人番号を知られてしまうだけでなく、場合によっては第三者によるなりすましでマイナンバーカードを作られてしまうこともあるかもしれません。というわけで、やむを得ない事情で住民票の住所に居住していない人は、現在住んでいる場所(居所)を登録することで、そこに通知カードを送ってもらうことができます。
詳しくは http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html で読むことができますが、居所に通知カードを送ってもらうには、居所情報の登録申請をしなければなりません。
申請書は、http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.htmlでダウンロードすることもできますし、近くの市区町村でも入手できるそうです。
この番号は、税金から社会保障まで大切な情報がひも付けされていますので、人に知られないようにすることが必要です。それなのに制度がスタートしたら、就職の際も何らかの援助を受けるときも、この番号が必要になるそうです。もう何だかわからないのですが、とにかくDV、ストーカー、虐待等で住民票の住所に住んでいない人はすぐに居所登録をする必要があります。締め切りは、9月25日です。
以下は内閣府男女共同参画局のホームペイジからの転載です。
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やむを得ない理由により住所地においてマイナンバーが記載された通知カードを受け取ることが できない方へ
DV・ストーカー行為・児童虐待等の被害者など、住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方は、居所に送付することが可能です。
詳しくは http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.html で読むことができますが、居所に通知カードを送ってもらうには、居所情報の登録申請をしなければなりません。
申請書は、http://www.soumu.go.jp/kojinbango_card/08.htmlでダウンロードすることもできますし、近くの市区町村でも入手できるそうです。
この番号は、税金から社会保障まで大切な情報がひも付けされていますので、人に知られないようにすることが必要です。それなのに制度がスタートしたら、就職の際も何らかの援助を受けるときも、この番号が必要になるそうです。もう何だかわからないのですが、とにかくDV、ストーカー、虐待等で住民票の住所に住んでいない人はすぐに居所登録をする必要があります。締め切りは、9月25日です。
以下は内閣府男女共同参画局のホームペイジからの転載です。
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やむを得ない理由により住所地においてマイナンバーが記載された通知カードを受け取ることが できない方へ
DV・ストーカー行為・児童虐待等の被害者など、住民票の住所地で「通知カード」を受け取れない方は、居所に送付することが可能です。
本人確認書類等を添付した「居所情報登録申請書」を
平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)
住民票のある市区町村に持参又は郵送してください。
詳しくはこちらの総務省ホームページを御覧ください。
平成27年8月24日(月)から9月25日(金)までに(持参又は必着)
住民票のある市区町村に持参又は郵送してください。
詳しくはこちらの総務省ホームページを御覧ください。